旅立つ前にやるべきこと~公的手続き編

世界一周を目前にすると、先立つ気持ちもありますが、
日本国民のパスポートを所持して回る身としては、
日本での義務もキチンと果たしていくべきですよね。


ここでは、出発前に行っておくべき公的手続きについて解説します。




【住民票:海外転出届け】

1年単位で日本に居ないことになる場合、
住民票は海外転出届けを出していくことができます。


転出届けを出すことによって、
以下のような制度に影響が出てきます。



●国民健康保険●

海外転出することによって、国民健康保険の資格を失いますが、
旅行中は先述した旅行保険に加入することを考えると、
特に理由がない限り、保険料を支払わなくて済む分、安く済みます。


※歯医者や持病の治療など、旅行保険が効かないケースもあるので、
 日本に一時帰国してそういった治療をする予定のある方は注意!



●国民年金●

海外転出届けを出している間は、国民年金は「任意加入扱い」となります。


転出期間中は「カラ期間」とされ、加入期間としては認められますが、
当然、納税しない分、将来、受給できる年金の額が下がることになります。


将来もらう受給額が減ってしまうのが嫌なら、追って納税することも可能です。



●住民税●

1月1日時点で住民票が日本国内に置いておらず、
概ね海外滞在期間が1年を超える場合においては、
翌年度の住民税は請求されなくなります。


この海外滞在期間1年以上と言うのがポイントです。


と言うのも、住民税が免除されるのは、
転出届けを出している先の国に1年以上滞在すれば、
そちらの国での納税義務が発生するため、二重課税を防止する観点で
日本での納税が必要ないというロジック。


実際は、観光ビザで各国を巡っている旅人に、
各国への納税義務は発生していないのですが...。


転出期間が1年を超える場合は、免除されるケースが殆どですが、
1年未満の場合は、支払いを命じられたケースも実際に聞きました。


正直、ここは市町村や担当職員によって判断が分かれそうです。


逆に、1年未満でも海外でキチンと納税していた場合は、
日本への納税義務は発生しないということです。


僕らは、世界一周航空券の有効期間の丸1年(365日)かけて回っていたので、
住民税は免除となりました。


ただし、免除されるのは翌年度からのものなので、
海外滞在中の住民税の支払いは怠りませんように。


支払いには、

・口座振替(自動払込)の手続きをする方法
・「納税管理人」を申告し、納税を代行してもらう方法

の二通りあります。


私は口座振替の申請をしてから旅立ちました。




【確定申告】

住民税に加え、所得のあった人には「所得税」の納税義務があります。


所得税の納税には、1月~12月分の所得を、
翌年2月~3月中旬に所管税務署に確定申告しなければなりません。


12月末で退職する場合は、会社がやってくれるケースが多いですが、
中途退職の場合は、自分で確定申告する必要が出て参ります。


2月~3月中旬に日本に居ない場合は、どうするか?


帰国後、5年以内であれば遡って申告することもできますが、
延滞金や追徴課税をされることも。


それが嫌な場合は、「納税管理人」を立てて代理申請をしてもらうか、
出発前に所管税務署で、「準確定申告」を済ませてから旅立ちましょう。


分からなければ、とりあえず税務署に聞きに行けば、
丁寧に教えてくれるはずです。




【引越・インフラ解約・郵便局の転居届け】

実家や持ち家住まいの場合は、私物も置きまま旅立つこともできますが、
賃貸の場合、さすがに長期間借りままはお金がいくらあっても足りません。


ただ、いずれ帰ってくる身としては、
家財道具を一式処分してしまうのももったいない。


実際、多くを処分して、バックパック一つで旅立った人もよく聞きますが、
帰国後に、買いなおす費用を考えると、馬鹿にならないですよね。


そのために、トランクルームを借りることも一つの手段ですが、
私たちの場合は、友人に住んでもらうことで解決しました。


家具を必要としていた友人で、双方の利害が一致しまして。
もちろん、大家さんに了承とって、名義変更した上でですよ。


家が解決したら、
電気・ガス・水道・携帯など、もろもろ解約手続きもお忘れなく。


郵便物も、1年間実家に転送してもらうよう届け出ました。




こうして、着々と日本を発つ準備を進めてゆきました。

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